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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の十三 (指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)

第二十六条の十三

第五十一条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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