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介護保険法施行規則 第百三十条の四

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百三十条の四

第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

  1. 訪問介護居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)
  2. 通所介護生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。第百三十一条の十一の八及び第百七十条において同じ。)及び自立訓練(同法第五条第十二項に規定する自立訓練をいう。第百三十一条の十一の八において同じ。)とする。
  3. 短期入所生活介護短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所をいう。第百四十条の十七の五において同じ。)

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