条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百三十条の五 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第百三十条の五

第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る居宅サービスの種類
  3. 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

2前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百三十条の五(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条の四 介護保険法施行規則 目次 第百三十一条(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等) →