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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の四 (業務方法書の記載事項)

平成十五年厚生労働省令第百四十九号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条の四

のぞみの園に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. のぞみの園法第十一条第一号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
  2. のぞみの園法第十一条第二号に規定する支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供に関する事項
  3. のぞみの園法第十一条第三号に規定する知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修に関する事項
  4. のぞみの園法第十一条第四号に規定する援助及び助言に関する事項
  5. 業務委託の基準
  6. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  7. その他のぞみの園の業務の執行に関して必要な事項

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