(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
のぞみの園に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号。以下「のぞみの園法」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
のぞみの園に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号。以下「のぞみの園法」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。