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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十五年厚生労働省令第百四十九号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

のぞみの園は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(のぞみの園の最初の事業年度の属する中期計画については、のぞみの園の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2のぞみの園は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(承継時の償却資産に関する経過措置)
附則

のぞみの園の成立の際、のぞみの園法附則第二条第六項の規定によりのぞみの園に出資されたものとされる財産及び同法附則第三条第一項の規定によりのぞみの園に追加して出資するものとする財産のうち償却資産は、第九条第一項の指定を受けたものとみなす。

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