条文くん法令検索 AIに質問する

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 第一条 (介護等の体験の期間)

平成九年文部省令第四十号府省令
(介護等の体験の期間)

第一条

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二条第一項の文部科学省令で定める期間は、七日間とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第一条(介護等の体験の期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 目次 第二条(介護等の体験を行う施設) →