(介護等の体験の期間)
第一条
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二条第一項の文部科学省令で定める期間は、七日間とする。
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二条第一項の文部科学省令で定める期間は、七日間とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。