第七十九条の十一 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。 e-Gov法令検索で第七十九条の十一を開く ↗