条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十二条

次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十一条 学校教育法施行規則 目次 第百十三条 →