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学校教育法施行規則 第百十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十一条

中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。

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