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学校教育法施行規則 第百十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十条

中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。

2前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。

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