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学校教育法施行規則 第百三十四条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十四条の二

校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育支援計画(学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(次項において「関係機関等」という。)との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)を作成しなければならない。

2校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たつては、当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。

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