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学校教育法施行規則 第六十五条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第六十五条
学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
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この条文を参照している条文
第135条
この条文が引用された裁判例
行政処分取消
最高裁判所 平成2年1月18日 昭和59(行ツ)46
破棄自判
行政処分取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和58年12月24日 昭和53(行コ)26
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 平成17年2月9日 平成15(ワ)82
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