条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第六十五条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十五条の二

医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第六十五条の二について教えてください」と聞く
← 第六十五条 学校教育法施行規則 目次 第六十五条の三 →