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学校教育法施行規則 第四十五条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十五条の二

小学校には、研修主事を置くことができる。

2研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

3研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

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