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学校教育法施行規則 第四十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十五条

小学校においては、保健主事を置くものとする。

2前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する保健主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。

4保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

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