(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、認定こども園法施行規則第二十六条の規定により準用する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗