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学校教育法施行規則 第二十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第二十八条

学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

  1. 学校に関係のある法令
  2. 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
  3. 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
  4. 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
  5. 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
  6. 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
  7. 往復文書処理簿

2前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

3学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

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