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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十九条 (法第三十条第一項の規定による報告の方法等)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第三十条第一項の規定による報告の方法等)

第二十九条

第三十条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日までに提出することにより行うものとする。

  1. 報告年月日の前日において在籍している法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)及び同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
  2. 当該認定こども園が法第三条第一項又は第三項の都道府県(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合していることを確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
  3. 第二十八条の規定により周知された同条に規定する教育保育概要を確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項

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