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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第三十条 (幼保連携型認定こども園の指導要録)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の指導要録)

第三十条

園長は、その幼保連携型認定こども園に在籍する園児の指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2園長は、園児が進学した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3園長は、園児が転園した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の写しを作成し、その写し(転園してきた園児については転園により送付を受けた指導要録(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)を転園先の幼稚園の園長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

4指導要録及びその写しのうち入園、卒園等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

5第八条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項に規定する保存期間から当該幼保連携型認定こども園においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

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