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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第三十一条 (幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)

第三十一条

法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長)が、これを定める。

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