条文くん法令検索 AIに質問する

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第七条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、認定こども園法施行規則第三十条第二項及び第三項の規定に基づく書面の交付等とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第七条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(電磁的記録による作成) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第八条(電磁的記録による交付等) →