(法第三条第六項の規定による協議手続) 第六条 法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗