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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第六条 (法第三条第六項の規定による協議手続)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第三条第六項の規定による協議手続)

第六条

第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。

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