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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第十四条 (幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格)

第十四条

前二条の規定は、副園長及び教頭の資格について準用する。

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