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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第十五条 (幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)

第十五条

幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 所在地
  4. 園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
  5. 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(第三項及び次条において「園則」という。)
  6. 経費の見積り及び維持方法
  7. 開設の時期

2第十六条の届出を行った市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この項において同じ。)又は法第十七条第一項の認可を受けた者は、前項各号に掲げる事項(市町村にあっては第一号及び第六号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)に届け出なければならない。

3前項の規定による園則の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。

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