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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十七条第五項の規定による協議手続)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第十七条第五項の規定による協議手続)

第二十一条

第十七条第五項の規定による協議は、第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村の長に提出してするものとする。

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