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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十条 (法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)

第二十条

第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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