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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十二条 (法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)

第二十二条

第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(当該申請に係る幼保連携型認定こども園の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請幼保連携型認定こども園事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては指定都市等の長)が定める数)の合計数が、都道府県計画(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等の長が定める市町村計画。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
  2. 第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
  3. 第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合

2前項各号の申請に係る幼保連携型認定こども園が幼稚園又は保育所を廃止して設置しようとする場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るもの(都道府県計画で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供の確保体制に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。

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