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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第十六条 (幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)

第十六条

園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項
  2. 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
  3. 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項
  4. 利用定員及び職員組織に関する事項
  5. 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項
  6. 保育料その他の費用徴収に関する事項
  7. その他施設の管理についての重要事項

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