(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)
第十六条
園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項
- 二教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
- 三保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項
- 四利用定員及び職員組織に関する事項
- 五入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項
- 六保育料その他の費用徴収に関する事項
- 七その他施設の管理についての重要事項
園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。