(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)
第十七条
幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。
- 一廃止又は休止の理由
- 二園児の処置方法
- 三廃止の期日又は休止の予定期間
- 四財産の処分
幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。