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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第十七条 (幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)

第十七条

幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。

  1. 廃止又は休止の理由
  2. 園児の処置方法
  3. 廃止の期日又は休止の予定期間
  4. 財産の処分

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