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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
› 第三十六条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十六条 (主務大臣等)
平成十八年法律第七十七号
法律
(主務大臣等)
第三十六条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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この条文を参照している条文
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第8条
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