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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十五条 (緊急時における主務大臣の事務執行)

平成十八年法律第七十七号法律
(緊急時における主務大臣の事務執行)

第三十五条

第十九条第一項第二十条及び第二十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、園児の利益を保護する緊急の必要があると主務大臣が認める場合にあっては、主務大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(同条第二項を除く。)に限る。)は、主務大臣に関する規定として主務大臣に適用があるものとする。

2前項の場合において、主務大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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