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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第五十二条 (特定利用地域型保育の基準)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定利用地域型保育の基準)

第五十二条

特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)が満三歳以上保育認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る満三歳以上保育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(第五十一条第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

3特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節の規定を適用する。この場合において、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満三歳以上保育認定子どもに対するもの及び満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)に係る第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。

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