条文くん法令検索 AIに質問する

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第五十四条 (教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)

第五十四条

特定子ども・子育て支援提供者(法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、特定子ども・子育て支援(同条第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を提供した際は、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十四条(教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(趣旨) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 目次 第五十五条(利用料及び特定費用の額の受領) →