(記録の整備)
第六十一条
特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定子ども・子育て支援提供者は、第五十四条の規定による特定子ども・子育て支援の提供の記録及び第五十八条の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定子ども・子育て支援提供者は、第五十四条の規定による特定子ども・子育て支援の提供の記録及び第五十八条の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。