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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第五十九条 (施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第五十九条

特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

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