(施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 第五十九条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗