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子ども・子育て支援法施行規則 第三十九条 (特定地域型保育事業者の確認の申請等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第三十九条

第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

  1. 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  4. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  5. 地域型保育事業の認可証等の写し
  6. 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
  7. 満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
  8. 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
  9. 運営規程
  10. 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  11. 十一
    当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  12. 十二
    当該申請に係る事業に係る資産の状況
  13. 十三
    第四十五条第二項の規定により保育認定子どもを選考する場合の基準
  14. 十四
    当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
  15. 十五
    第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第四十一条第二項において「誓約書」という。)
  16. 十六
    役員の氏名、生年月日及び住所
  17. 十七
    特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第九項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
  18. 十八
    その他確認に関し必要と認める事項

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