(法第四十一条の内閣府令で定める事項) 第三十八条 法第四十一条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定教育・保育施設の設置者の名称二当該特定教育・保育施設の名称及び所在地三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間五教育・保育施設の種類 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗