(公示) 第四十一条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。一第二十七条第一項の確認をしたとき。二第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。三前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗