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子ども・子育て支援法 第三十六条 (確認の辞退)

平成二十四年法律第六十五号法律
(確認の辞退)

第三十六条

特定教育・保育施設の設置者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を辞退することができる。

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