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子ども・子育て支援法 第五十八条の二 (特定子ども・子育て支援施設等の確認)

平成二十四年法律第六十五号法律
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第五十八条の二

第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。

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