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子ども・子育て支援法 第三十条の七 (届出)

平成二十四年法律第六十五号法律
(届出)

第三十条の七

施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

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