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子ども・子育て支援法 第三十条の六 (施設等利用給付認定の有効期間)

平成二十四年法律第六十五号法律
(施設等利用給付認定の有効期間)

第三十条の六

施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

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