(施設等利用給付認定の有効期間) 第三十条の六 施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第三十条の六を開く ↗