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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の六 (法第三十条の七の届出)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の七の届出)

第二十八条の六

施設等利用給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該施設等利用給付認定子どもが法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2第三十条の七に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況とする。

3第三十条の七に規定する内閣府令で定める書類は、第二十八条の三第二項の書類とする。

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