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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の七 (法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)

第二十八条の七

第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  2. 施設等利用給付認定の有効期間

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