(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項) 第二十八条の七 法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分二施設等利用給付認定の有効期間 e-Gov法令検索で第二十八条の七を開く ↗