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子ども・子育て支援法施行規則 第二十条 (令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)

第二十条

第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

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