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子ども・子育て支援法施行規則 第二十一条 (令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)

第二十一条

第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七第三百十四条の八及び第三百十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。

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