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子ども・子育て支援法施行規則 第五十二条 (法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)

第五十二条

第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。

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