条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第五十一条の三 (法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)

第五十一条の三

都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第五十一条の三(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の二(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第五十二条(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等) →