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子ども・子育て支援法施行規則 第五十一条の二 (法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)

第五十一条の二

第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものとする。

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